不動産ほんまごと

不動産に関する経験上の知識を綴るブログです

旗竿住宅用地(延長敷地)

売地物件には

旗竿敷地・延長敷地などと

呼ばれる形状の土地があります

 

道路から自分の通路(延長敷地)を通って

奥の土地に家がある

 

法律上

この延長敷地の幅は決まってます

この通路の長さによるのですが

15mまでは巾2.0m

25mまでは巾2.5m

25mを超えると3.0mが必要とされています

 

が!

 

2.0mの通路では

生活に支障があります

軽自動車も入りません

よほどの都会でない限り

最低3.0mは確保する事が望ましいです

 

自分のことしか考えない

売主や業者は最低限の通路幅しか確保しません

違法ではありませんが

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やはり

利用者のことを

土地の使い勝手を優先すべきです