旗竿住宅用地(延長敷地)
売地物件には
旗竿敷地・延長敷地などと
呼ばれる形状の土地があります
道路から自分の通路(延長敷地)を通って
奥の土地に家がある
法律上
この延長敷地の幅は決まってます
この通路の長さによるのですが
15mまでは巾2.0m
25mまでは巾2.5m
25mを超えると3.0mが必要とされています
が!
2.0mの通路では
生活に支障があります
軽自動車も入りません
よほどの都会でない限り
最低3.0mは確保する事が望ましいです
自分のことしか考えない
売主や業者は最低限の通路幅しか確保しません
違法ではありませんが
やはり
利用者のことを
土地の使い勝手を優先すべきです