不動産ほんまごと

不動産に関する経験上の知識を綴るブログです

市街化調整区域の既存宅地

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幣社の所在する市では

市街化区域と市街化調整区域が定められています

 

市街化調整区域内(以下、調整区域)の土地の売却を依頼される事もしばしばです

調整区域といっても

集落があったり、整備された農地があったりします

 

宅建築の可能性があるのは

ほぼ集落内に限ります

 

但し、一般の方(その地域に縁もゆかりもない方)が建築出来るのは

昔から宅地であった土地に限定されます

具体的にいつからか?

 

都市計画法により

調整区域に指定された時点

行政区域により年月は違いますが

幣社の地域では昭和45年◉月となっています

 

この様な土地は既存宅地と呼ばれ

土地に建築可能な要件があるため

どなたでも建築することができます

 

それでも、都市計画法許可申請は必要となりますが

土地に要件があれば許可取得は可能です