市街化調整区域の既存宅地
幣社の所在する市では
市街化区域と市街化調整区域が定められています
市街化調整区域内(以下、調整区域)の土地の売却を依頼される事もしばしばです
調整区域といっても
集落があったり、整備された農地があったりします
住宅建築の可能性があるのは
ほぼ集落内に限ります
但し、一般の方(その地域に縁もゆかりもない方)が建築出来るのは
昔から宅地であった土地に限定されます
具体的にいつからか?
都市計画法により
調整区域に指定された時点
行政区域により年月は違いますが
幣社の地域では昭和45年◉月となっています
この様な土地は既存宅地と呼ばれ
土地に建築可能な要件があるため
どなたでも建築することができます
土地に要件があれば許可取得は可能です