認知症のウルトラCやりました!
売主さんが認知症
厳密には土地所有者が認知症のおばあちゃん
どうしても売却しなければならない状況
合法的に無事、事を終えることが出来ました
司法書士・税理士の協力のもと
先ずは所有者を変更する方法
認知の方に登記をした際の登記をやり直す
今回のケースでは
相続でした
10年前の遺産分割協議書に錯誤があったとし
当時の相続権者全員の承諾を得て
対象物件のみを
健常者である長男を登記名義人とする
これで売買はできます
税金の対応
当時の相続税には影響なし
今回の売却に伴う譲渡所得税については
事情により長男が売主となるが
真の売主は認知症のおばあちゃんなので
おばあちゃんの所得として申告します
これは税務署にも事前相談をし文書で回答を得ておきました
無事に売買契約が執り行われました