『特別寄与料』が創設されました
聞きなれない言葉ですが
亡くなった方の
介護や面倒を看てくれた
相続権のない方
例えば
旦那を亡くした女性(子供はいない)が
義父の面倒を見た場合
義父の死去による相続の権利は
この女性には有りません
亡くした旦那のお義父様の
実の子たちより
面倒をされた方です
相続の権利はありませんが
相続の権利のある方達に対して
金銭の請求をする事ができるようになりました
民法の改正により創設された
特別寄与料と言います
すんなり支払いがされなければ
家庭裁判所が協力してくれます
家裁が
支払い時期・方法
金額まで算定してくれるようです
令和元年7月1日より施行されました
注意点は
相続開始または亡くなったことを知ってから
6ヶ月までに行動を起こすことです
(相続開始から1年以内)