不動産ほんまごと

不動産に関する経験上の知識を綴るブログです

『特別寄与料』が創設されました

聞きなれない言葉ですが

 

亡くなった方の

介護や面倒を看てくれた

相続権のない方

 

例えば

旦那を亡くした女性(子供はいない)が

義父の面倒を見た場合

 

義父の死去による相続の権利は

この女性には有りません

 

亡くした旦那のお義父様の

実の子たちより

面倒をされた方です

 

相続の権利はありませんが

相続の権利のある方達に対して

金銭の請求をする事ができるようになりました

 

民法の改正により創設された

特別寄与料と言います

 

すんなり支払いがされなければ

家庭裁判所が協力してくれます

家裁が

支払い時期・方法

金額まで算定してくれるようです

 

令和元年7月1日より施行されました

 

注意点は

相続開始または亡くなったことを知ってから

6ヶ月までに行動を起こすことです

(相続開始から1年以内)

 

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