2019-08-11 要介護のおばあちゃんが売主 不動産 土地売買契約 にほんブログ村 土地の売買では 本人確認が必要です 不動産業者はもちろん 司法書士も本人確認をします 契約当事者が 要介護や入院中などで 契約に来られない、決済に立ち会えない このような場合は 会いに行きます この会いに行く手間賃ですが 不動産業者は仲介手数料で納めますが 司法書士は交通費程度を求められることがあります 要介護でも安心して下さい 不動産取引はできます 認知症でなければ