売主外人さん(非居住者・外国法人)の注意点!
お題のようなケースは
注意が必要です
代金5000万円の物件を
非居住の外人さん(外国法人も同じく)から購入
代金全額を
相手に払ってしまうと
後で大変なことになります
源泉徴収義務があります
代金として外人さんに支払うのは
4000万円
1000万円は税務署に収めます
これをやらないと
税務署から
1000万円の納税を求められます
源泉徴収は義務なんです
外人さんが確定申告をすれば良いのですが
行方知らずになってしまうと
源泉分を割高購入することになってしまいます
外人さんから
不動産を購入することなんてないかもしれませんが
中国資本が日本国内を爆買いした後処理
日本人がハマるのは避けましょう